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動詞(sa)seru形の意味用法と使役受身文に関する考察

Investigations of Semantic Usage and Causative Passive Sentence for (sa)seru Type of Verbs

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주제분류일본어와문학

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本稿は、動詞の(sa)seru形の意味分類によって使役受身文の意味特徴 について分析したものである。まず、典形的な使役の意味の場合、「指示や命令」は、動作主が使役主体 による命令やある影響などによって「強制や被害感」を感じる場合であり、「配慮」は、「恩恵」の意味で「〜させてもらう」と同じ意味であった。「許諾」は、動作主には「ありがた迷惑」の意味を表し、最後に「放任․放置」は、“あるがままの状態を受け入れていること”に近い「収容」の意味を表した。第二に、使役と他動の中間意味の場合、対象が機械類1である場合や、不注 意、誘発1では、主に意志動詞が該当されたが動作主が意志的にその動きをするのではなく原因となるある事柄のために仕方なくそうするしかできなかった、あるいは本意ではなく、「不本意」的にその動作をしてしまったという意味が強く感じた。そして、対象の心理的または生理的な状態変化は、主に無意志動詞が該当され、原因の「もの․こと」という使役主体によって動作主は心理的または生理的な状態変化が起きてしまった「誘発」の意味であることが分かった。第三に、典形的な他動の意味を表す場合、対象が交通機関や機械類2、 主語の直接的な動作による場合などのように、動作主が非情物であるので使役主体によってある影響を受けても動作主が仕方なく、ある行為を自ら行うことができる能力がないので、一般的に使役受身文で動作主が感じる強制及び、恩恵、不本意、誘発の意味がなくなることがわかった。

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