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間島朝鮮人에 대한 裁判管轄權을 둘러싼 中日의 대립 -1909년-1915년-

間島朝鮮人の裁判管轄權をめぐる中日の対立 -1909-1915年-

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1909年9月4日に清国と日本の間で締結された間島協約では、清国と朝鮮の間で帰属が問題となっていた間島を清国の領土と認め、間島の中に開設した4つの商埠地に住む朝鮮人に対する日本の領事裁判権、および、間島の中でも、朝鮮人の集住地域を区画して設定した「雜居地」に住む朝鮮人に対する清国の統治権と、彼らに対する裁判への日本の立会権、覆審請求権、および、訴訟案件に関する情報の知照権が定められた. しかし、雜居地に含まれなかった地域に住む朝鮮人に対する管轄権については、明文で定められなかった. したがって、清国にとっては、自国領土に住む人民への支配権を確保することが急務となった. それは、日本が、間島が民族独立運動の根拠地となりつつあったので取締ろうとし、あるいは、満洲権益の一部である間島に拠点を構築しようとすることに対抗する方式で進行した. 本稿では、間島協約締結から日本が南満東蒙条約第5条第2項の被告主義条文の間島全域への適用を主張するまで、両国が表面的であれ、間島協約の規定を遵守していた6年間に、中国が間島朝鮮人政策を通じて、間島に主権を確立した過程とそれに対する日本の対応を考察することで、間島における中日両国の勢力範囲、対抗関係どのように形成されたかを明らかにした. まず、清国は、雜居地居住朝鮮人について、間島協約で定められていた日本の領事の権限を削減する解釈を行って、日本が清国の管轄裁判に関与できないように企図したのであった. そして、1909年4月に清国政府によってすでに施行されていた「国籍条例」の入籍の要件を、東南路兵備道が間島の事情に合わせて緩和して定めた「入籍細則」を同年9月に間島でのみ施行した. 清国の法権下に服すると間島協約では、定められなかった雜居地外地域居住朝鮮人に対しては「取締細則」を施行し、民籍簿への登録だけでなく、辮髪清服することも命じた. 辮髪清服に応じた雑居地外地域居住朝鮮人は、雑居地居住朝鮮人よりも多かった. それは、雑居地朝鮮人は、間島協約によって清国の法権に服従するが、清国に帰化する必要はなく、居住し、耕作できる特別な地位に置かれたからであり、法的地位について清日間で明文の合意がない雑居地外地域居住朝鮮人が、雑居地外地域に住める根拠は、帰化以外にないと定めることによって、日本の勢力拡大を抑制するためであった. 雑居地外地域に住む朝鮮人強盗団に対する裁判に対し、日本の外務大臣は、雑居地外地域居住朝鮮人に対する裁判管轄権は中日間で明文の合意がないので、日本が管轄権を主張できる余地を残しておくべきであるという方針であったが、延吉府は、間島の領事官に知照することなく、裁判を実行したのであった. つまり、中国は、日本の関与を排除し、裁判を執行し、その判例を積み上げるという手段で雑居地外地域居住朝鮮人に対する裁判管轄権を実態的に取得していったのである. 日本は、1915年8月13日に間島協約第3, 4条すべてと、第5条の前半部分を消滅させて、南満東蒙条約の被告主義条項を間島に適用すると閣議決定するが、その時には、日本が間島協約で認められていた権利は行使し難い状況になるほど、清国の勢力が強かったのである.

참고문헌 (8)

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  3. 楊昭全, "中朝邊界沿革及界務交涉史料汇編", pp.1260~1262 (1994), 吉林文史出版社
  4. 延邊朝鮮族自治州地方 志編纂委員會, "延邊朝鮮族自治州地方志, 下卷", pp.1776~1777 (1996), 中華書局
  5. 淺田喬二, "日本帝國主義下の民族革命運動", pp.339~ (1973), 未來社
  6. 西村成雄, "中國近代東北地域史硏究", pp.90~ (1984), 法律文化社
  7. 竹中憲一, "滿洲における敎育の基礎的硏究, 第5卷", pp.43~ (2000), 柏書房
  8. "‘韓國倂合‘後の間島における朝鮮民族獨立運動に對する日本の取締", 朝鮮學報, 209 (2008)

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