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일제 치안유지법체제하 조선의 豫審제도
日帝の治安維持法体制下 朝鮮の予審制度
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초록
この論文は日帝下の朝鮮で治安維持法を運用する司法的な道具のひとつで活用された予審制度に対して檢討したものである。治安維持法は日本と朝鮮で同時で施行になって1920年代の中半から1930年代の初めにかかって両国で制度的な補完を通して思想統制のシステムで作り上げた。このシステムの完成は1930年代の末頃から導入された思想犯保護観察と思想犯予防拘禁制度であるが、思想犯の社会的な隔離を主な目的とする朝鮮の治安維持法の運用でまたひとつの重要な軸を担当するのが予審制度である。 予審は法制としては1912年の朝鮮刑事令によって本格的に朝鮮へ導入されたが、1925年の治安維持法の制定以後、思想犯の急激な増加の状況で思想統制の代表的な手段で利用され始めた。この過程で予審制度の本来の目的だった被告人のための実体真実の発見と被告人の人権保護は全く形骸化された。限りない拘禁の続きという思想犯にたいした懲罰と不穏分子の社会からの隔離が予審の存在の理由になったのだ。すなわち日帝下の朝鮮で予審はもともとの長所はなくなったまま刑事的な罰だけで機能したと言える。 このような治安維持法の運用のシステムの下から現われた予審改革案の中では予審判事の増員のような体制を持続するためのものばかり実施されて、法律の改正のような根本的な改革は実現できなかった。予審制度の事後的な救済策で登場する刑事補償法の施行も司法救済の本来の役目を果たせなかって、むしろ治安維持法体制の矛盾を深めるようにしただけであった。
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