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식민지 조선의 소년범죄자 처우에 관한 고찰

A study on the juvenile offenders treatment of in colonial Korea

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초록

この研究は、植民地期という社会的背景から現れた近代的な社会問 題としての朝鮮の少年問題を当時の時代的な状況に照らして検討し、 その問題に対する施策としての朝鮮の少年刑務所での少年犯罪者に対 する処遇等を論じた. 韓国での少年犯罪者に対する処遇と関連して植民地期は、少年非行 の問題が新たな社会問題として定着した時期であり、こうした問題の 解決のために新たな制度が生成された時期である。しかし、これとは 異なった意味では、朝鮮時代の法律との断絶の時期であり、また、自 生的な少年保護思想の発展が断絶された時期でもある。すなわち、す でに監獄署では、朝鮮総督府による少年刑務所が設置される前から制 度として定着されてはいなかったが現在の少年刑務所の矯正教育と類 似した教育的な処遇が実施されていたにもかかわらず、朝鮮総督府に よって設置された少年刑務所と運営のための制度等によって前近代的 な拘禁施設として回帰することになった. 一方、この論文では、監獄署における施策を韓国における自生的な 少年保護思想であるとしているが、この理由は、その対象年齢が15歳 以下であることから探している。すなわち、少年基準年齢としての15 歳は、朝鮮時代の律令では、特別な処遇の基準年齢としての意味を 持っており、こうした年齢を基準にして当時の欧米を中心に発展して いた少年教育思想を合わせる形を採りながら進められたことを確認す ることができる.  このようにこの研究では、韓国での近代的な少年犯罪者の処遇思想 である教育理念の源流を確認し、また、当時の植民地の状況で制度と して発展することができなかった原因等を植民地政策等から導き出し た. 結果的に少年犯罪者の処遇において植民地期が持つ意味は、少年保 護思想の自生的発展の可能性の断絶と教育主義を後退させた時期であ ると評価することができる.

Abstract

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