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監査役制度の変遷と経緯について

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주제분류법학

초록

日本では、1950年に商法改正が行われ、アメリカ法の制度に倣い、株式会社の資金調達の容易化、会社機関編成の合理化、株主の地位の強化等が図られた。1974年、大会社について会計監査の職務権限に加えて、新しく業務監査の職務権限が付与され、会計監査についても会計監査人による監査が強制された。1981年、大会社の監査役の増員手当等、1993年には監査役会制度の導入、社外監査役制度の導入により監査制度の充実が図られた。しかし、2003年商法特例法改正で「委員会等設置会社に関する特例」が新設され、監査役を置かず、委員会制度および社外取締役制度を基盤とした取締役会による業務執行のいわば一元的監督と執行役による弾力的かつ迅速な業務執行体制を採用された。今回の2011年の改正の議論では、「監査・監督委員会設置会社」制度の導入が検討された。これは「委員会設置会社」で必要とされる指名委員会と報酬委員会のないタイプの会社であり、取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役の権限を強化できるとする内容のものである。従来、監査役は業務執行とは独立した立場から会社の経営をチエックする機関として機能し、権限が強化されてきた側面がある。しかし、ここ最近の改正議論を整理してみると、監査役の機能が社外取締役へと移行しつつあるように思う。これにより、監査役の権限強化のための諸制度の長所が失われる可能性もある。新制度の導入は、日本における監査役制度にとって大きなターニングポイントになる。

참고문헌 (11)

  1. 大森忠夫, "注釈会社法(1) 30頁" (1971), 有斐閣
  2. 味村治ほか, "改正商法及び監査特定法等の解説 4頁" (1977), 法曹会
  3. 元木伸, "商法等の一部を改正する法律の解説 6頁" (1990), 法曹会
  4. 平成に入ってバブル崩壊など経済が暗転すると, "会社法の改正は目まぐるしく相次ぎ、議員立法と日米構造協議、 あるいは、内圧(経済界)と外圧(アメリカ政府)とによって、日本市場の閉鎖性を批判され、会社法はダッ チ・ロール始めるが、そうした状況下で、拙速との批判の多い立法作業が続き", 2005年会社法の成立へと至る のである, ~ (2005)
  5. "会社法制定前の商法の条文:商法276条 監査役ハ会社若ハ子会社ノ取締役若ハ支配人其ノ他ノ使用人又 ハ子会社ノ執行役ヲ件ヌルコトヲ得ズ", ~
  6. 元木伸, "監査役と監査役会の実務 20頁" (1997), 中央経済社
  7. "委員会設置会社は現在わずか87社で(2011年8月時点)、しかも委員会設置会社から監査役設置会社に戻っ てしまった会社は50社(2011年11月時点)にものぼる(監査役協会調べ)。なお、「委員会設置会社は海外 売上比率(特に製造会社は43%と高い)や外国人持株比率(上場会社は23%、また純粋持株会社は28%) が総じて高い。日本監査役協会・ケース・スタディ委員会(2011年10月27日)", 監査役協会のWebを参 照, ~ (2011)
  8. 出口正義, "委員会等設置会社の立法 ジュリ1229号49頁" (2002), 有斐閣
  9. 江頭憲治郎, "株式会社法 476頁" (2011), 有斐閣
  10. "日本経済新聞", ~ (2011)
  11. "日本経済新聞2012年10月8日", 朝刊 15頁, ~ (2012)

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