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서민적 여성의 이에(家)와 역할-『今昔物語集』를 중심으로-

The study on KONZAKUMONOGATARISYU-The common woman's IE and play-

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주제분류일본어와문학

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Abstract

『今昔』の時期は、院政期末から鎌倉期と想定される。この時期の女性の地位は、史料の檢討を通じて公 的には家父長制的原理に貫かれた世界であったことが分かる。そして庶民部類においては家を 代表する者はすでに夫の家父長であったが私的な家の内部においては夫と妻は平等な關係に あったというのが一般的である。このような家父長制の受容があったその一方で、女性だけの 財産權が行なわれたという点では作品の形成課程で見られる過渡期的性向の社會性が反映され ているのが『今昔』の家の女性の姿である。 『今昔』の家を通して、 1)村なりの自治組織が結成されていて裁判權があったことが分かる。これで当時の村落共同體 の役割と重要性について認識することができる。 2)家の内の妻の地位が分かってくる。夫婦の共同意思によって實現される慣習法よりは、家父 長の一方的な意思貫徹を通して家父長制的な專制をふりまわす夫と、そのような夫の一方的 な處理について仕方なく受け入れることしか他のない妻の姿からは、女性が男性である家長 に比べて社會的な權利が低かったという法意識が民衆意識のなかにはあったということも確 認できる。 3)各家の家父長の聯合体としての村落共同體が家の内の夫婦平等を壊して、夫の妻に対する家父長的 支配を促進させながら家父長制を支えてくれたと判斷される。 『今昔』の家の女性を通しては、 1)家父長制社會が導入される轉換期的な過程としての社會的な背景がよく表されている。院政期時代 の男女經濟の分離的觀念が事例として見られるし、これは妻が一家の經濟を担当して管理する場面 で確認できる。しかし、そのような女性の場合、財産權を持ちながら家業を 行なってはいるもの の、それと同時に社會的な權利が男性に比べて弱化された家内の妻の位置が推測できる。 このような家内の妻たちの地位が對立․混存する樣相は、即ち作品の過渡期的な社會的背景の認識 が透映されたものと考えられる。 2)従って、このような家を代表する妻たちの存在を通して家父長制が社會的に成立して行ったとして も完全に男性に隸屬される中世後期の女性とは違う家の女性の姿であると思われる。 3)又、段々確實にされていく社會の基礎單位となる家の成立は同居による夫と妻の結合を强化させた ことであろう。 4)これで、社會でも夫婦は一体的であるという思考が成立されたし、それは夫と妻で構成される家が 社會的單位であり、それが人々の社會的認識として受け入れられたことが分かる。

참고문헌 (7)

  1. "日本古典文學全集-今昔物語集", 3ㆍ4小?館
  2. "日本中世の民衆像", 岩波書店
  3. "日本中世の女性", 吉川弘文館
  4. "새로운 일본의 이해" (2000)
  5. 峰岸純夫 1992년, "家族と女性-中世を考える", 吉川弘文館
  6. 甘 榮熙, "日本古典文學における庶民的女性像の展開と形成" (1999), 、久留米大?
  7. 甘 榮熙, "日本古典文學における庶民的女性像の展開と形成" (1999), 、久留米大?

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