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한일협정에서 확인된 일본의 독도 영유권 주장의 한계성 - 비준국회(1965년 6월~12월)의 의회속기록을 중심으로 -

Limit of Dokdo Territory Right Claims of Japan on Korean-Japanese Agreement

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주제분류일본어와문학

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本研究は韓日協定において「竹島問題」が韓国と日本両国の間でどのように決定されたかを明らかにするものである。「竹島問題」について特に公述人として参加した大平善梧をはじめ多くの参考人たちの見解をまとめれば次の通りである。竹島は豊富な漁場であるから領有権をあきらめることができないといった。それは領土根源によるものではなく国益に有利だから諦めないとの供述であった。また、歴史的根源から見ても日本は韓国の方に相手にならないほど弱いとのことであった。しかし1905年日本が国際法に基づいて日本領土として編入したから領有権問題において日本に有利であるとの主張だ。編入の不法性について全く言及していなかった。今回8億ドルを韓国に提供して一喝妥結方式をもって解決に臨んだが、李ラインは撤廃したものの竹島問題は解決まで至らなかった。日本は国境回復という重大な課題を前にして小さな「竹島問題」に執着することはできないという認識であった。一方韓国の方は独島問題は重大な主権問題だから日韓協定を諦めても独島の主権は諦めないという姿勢で立ち向かった。このように日本にとって竹島問題は国家主権の問題にまで思っていなかったようである。さらに竹島問題は北方領土問題も解決できなかったことを立てて問題の不解決の責任を避けようとした。今後竹島問題の解決においては今回の韓日協定において日本の失敗は不利に作用するとの認識をもっていた。しかし今回の協定では竹島を放棄したものではないので今後も領土問題を韓国に提議することができると指摘した。一方韓国政府においても今後問題解決に不利になることを憂慮して表面的には独島問題は存在しないと言ったものの、内心は紛争地域であるとの認識も存在していると認識した。それゆえ、韓国が韓日協定に捺印した以上今後日本の要求を断ることはできないとの認識もあった。

참고문헌 (11)

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