近代移行期의 地方管轄機構에 관한 一考察
On the district jurisdiction mechanism of a modern shift term
0
조회
0
다운로드
0
인용
0
참고문헌
초록
Abstract
民部官は、明治元(一八六八)年十二月の東北諸藩の処分とともに、増加する直轄府県の対策としてその設置が決定された。民部官の設置に主な役割を果たした広沢真臣は、民部官の設置をきっかけにして、当時の「民政」に対する諸官の管轄を明確にすることで「政体書」太政官制の「諸事混雑」を解決しようとした。その結果、民部官の職務は「府県事務」を対象にしながらも、旧幕領に設置された直轄府県と旧来の諸藩が共存する「府藩県三治制」から生じる当時の「民政」困難を管轄する中央機構として整備されたのである。 版籍奉還後、明治二(一八六九)年七月には「職員令」が制定されるが、この制定過程で民部官は廃止が予定されていた。しかし、大蔵省を批判しながら民部省の設置を主張する旧藩主や神官などへの政治的な配慮もあって民部省は再び設置された。このような過程において広沢は、従来の研究で指摘されているように、民部官の廃止に反対したのではなく、「職制」改正の充分な条件を整えた後に民部官を廃止することであった。 一方、明治三(一八七〇)年七月十日には民部・大蔵両省が分離している。こうした民部・大蔵両省の分離に対して、従来の研究は民部・大蔵両省による直轄府県の統治をめぐる対立だけを主な原因として把握していた。しかし、これは有力雄藩の動員による維新政府の強化策が失敗に終わった後、一方では維新政府の経済的基盤である直轄府県への監督を強くしながら、他方では諸藩の歳入の一部を維新政府の経費として徴収することで諸藩の自立性を弱くするために取られた維新政府の強化策の推進過程で生じたことであった。そして、こうした民部・大蔵両省の分離後の政府改革を通じて、近世以来「民政」と呼ばれた事業を一貫して管轄する民部省という機構は解体されるようになり、廃藩置県後にその業務が各省に細分化されていくのである。
참고문헌 (6)
- "廣澤實臣. 戶璣關係文書目錄", 53(6), pp.~6
- "위와 같은 사료 戶璣書類"
- "위와 같은 사료 戶璣書類"
- "副島種臣關係文書』 日本國會 書館憲政資料室所藏"
- "地租改正法の起源-開明官僚の形成-" (1995), ミネルヴア書房
- "幕末維新期の社會的政治史硏究" (1999), 岩波書店
