본문 바로가기
KERD
논문KCI 등재

영세사업장의 비공식 고용과 근로감독 제도

Informal employment in small businesses, and labor inspection system

0

조회

0

다운로드

8

인용

0

참고문헌

키워드

주제분류법학

초록

韓国での最低賃金未満、退職金未支給、公的年金未加入などを基準にして、いずれかの保護を受けられない雇用を非公式雇用と見て、その規模を推計した結果、非公式の雇用は、労働者の40%達する。非公式雇用の発生原因を調べてみると、法的な適用対象から除外されているために発生する規制不在型(non-regulation)非公式雇用が1/4であり、残りの3/4は、法的な適用対象であるにもかかわらず、実質的な保護を受けず、発生している規制未遵守型(non-compliance)非公式雇用である。本稿では、規制未遵守型の非公式雇用が、特に5人未満の労働者を使用する零細事業所に集中しているという点に注目し、零細事業所で労働監督が現実化することができる改善策を導き出すことに目的がある。最低賃金、退職金、公的年金などが5人未満の事業所に適用されるにもかかわらず、規制未遵守型の形非公式雇用の全体の39.8%が5人未満の事業所に従事している。したがって、5人未満の事業所に、労働監督の重要性が高い。長い間、労働基準法の一部規定が零細事業所に適用除外されてきた経験により、多くの場合、零細事業所では、労働法、社会保険法等を遵守しようとする努力が少なくてきた。したがって、本稿では、まず、零細事業所でも、労働関係法の適用がなされていることを最初に見て、零細事業所の労働監督の現状と問題点を把握した後、その改善策を導出した。零細事業所の労働監督の改善策は、次のような点で構成されている。まず、法遵守のチェックのモデルを開発する必要がある。第二に、労働監督官制度は、労働監督官が本来の業務である事業所の労働監督、すなわち、事業所のチェックに固執することができるように改善されなければならない。第三に、5人未満の零細事業所に、労働監督が行われるためには、何よりも監督行政機関である雇用労働部の政策意志が重要である。第四に、自律点検の事業を定める方式を多様化することにより、零細事業所にも自律点検が効率的に実行することができる方法が模索されなければならない。第五に、法律サービスのアクセシビリティが向上されなければならない。

참고문헌 (15)

  1. 비공식 취업 연구, "이병희", 한국노동연구원, ~ (2013)
  2. Sangheon Lee, "Regulating for decent work", pp.123~205 (2011), Palgrave Macmillan
  3. 근로감독행정 개선 및 효율성 제고방안, "김정한", 한국노동연구원, ~ (2003)
  4. 사업장 근로감독 결과 평가 및 활용도 제고방안 연구, "전용일", 성균관대학교 산학협력단, 고용노동부, ~ (2010)
  5. 문기섭, "노동행정과 근로감독" (2003), 한국노동연구원
  6. 취약근로자 보호를 위한 근로감독조직개편에 따른 근로감독행정효율화 방안, "김정한", 한국노동연구원, 노동부, ~ (2006)
  7. 근로기준법제의 중장기적 개선방안, "임종률", 한국노동법학회, 18~21 (2007)
  8. 근로기준법 적용의 합리화 방안 연구, "임종률", 국제노동법연구원, ~ (2007)
  9. 고용노동부, "고용노동백서", pp.213~ (2013)
  10. 박원주, "사업장 근로조건 위반에 대한 근로감독의 효과 분석", 노동정책연구, 12(2), pp.165~187 (2012), 한국노동연구원[DOI]
  11. 노상헌, "근로감독관제도의 재검토와 과제", 노동법학, (42), pp.175~207 (2012), 한국노동법학회[DOI]
  12. "홍영표 의원 보도자료(매년 사업장 수는 증가하는데, 근로감독관 수는 줄고)", ~ (2011)
  13. 고용노동부, "고용노동백서" (2008)
  14. 2010 근로조건 자율개선 지원사업 최종보고서, "한국공인노무사회", 고용노동부, ~ (2010)
  15. "고용노동부 보도자료(최저임금 위반하기 있기? 없기?, 없기!!)", ~ (2012)

관련 논문AI추천

이 간행물의 다른 논문 (23건)