논문KCI 등재
日本の女子パトタイム勞と稅社會保險
Female part-time work and tax and social insurance in Japan
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주제분류일본어와문학
초록
Abstract
旣婚女子パートタイム勞働の增加には、需要側である企業側の要因と供給側である女子勞働者側の要因による部分も大きいが、稅金や社會保險のような制度的な要因によっても大きな影響を受ける可能性がある。本稿では、日本の女子パートタイム勞働者の約9割が旣婚女子であることに注目し、旣婚女子の就業とかかわる日本の稅制や社會保險制度の仕組みを確認し、現制度が旣婚女子パートタイム勞働者の就業調整にどのような影響を及ぼしているかその實態を明らかにした。分析結果をまとめると以下の通りである。 稅制面では、女子パートタイム勞働者本人の非課稅、配偶者を通しての配偶者控除、配偶者手当などを受けられる限度額が100万円未滿か103万円未滿になっている。社會保險面では、被用者保險の被扶養配偶者として保險料負担なしで受給をもらえる限度が週勞働時間が通常勞働者の4分の3未滿、または年收130万円未滿である。從って、旣婚女性パートタイム勞働者のなかでは、年收100万円未滿又は年收130万円未滿、あるいは勞働時間が週4分の3未滿になれるよう意図的に所得や勞働時間を調整する傾向が强く、多くの女子パートタイム勞働者が正規職よりも家事と仕事が兩立できる短時間パートタイム勞働を好む現象がある。
참고문헌 (7)
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- "日本의 経濟変化와 女子勞働:일본은 우리에게 무엇인가", pp.130~ (2002)
- "安部由紀子大竹文雄", pp.120~ (1995)
- "厚生勞働白書" (2003)
- "パートタイム勞働者の雇用管理改善に向けて", pp.20~ (1994)
- "パート賃金に103万円の壁は重要か", pp.60~ (2001)
- "非正規雇用と社會保險」日本勞働硏究機構『非典型雇用勞働者の多樣な就業實態", pp.142~ (2003)
