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한국과 일본의 독도교육문제

The education of korea and Japan of Dokdo Island Issue

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주제분류일본어와문학

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2011年3月30日, 日本の独島領有権主張に関する中学校教科書が文部省の検定を通過して, 韓国と日本の独島領有権主張と教科書問題の対応関係, 独島論争の歴史的事実について考察した。独島問題に関する日本外務省のサイトでは、竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土である。と言うが、独島は地理的で, 歷史的で,国際法の上にも明白な韓国固有の領土である。朝鮮世宗14年(1432)に編纂した世宗実録地理志には,于山·武陵二島在県正東海中二島相距不遠風日清明則可望見新羅時称于山国として, 欝陵島から目でよく見える近所として, 地政学的で見るとき、大韓民国の領土に含まれていたことを日本の良心的な歷史学者たちと山邊健太郎は論文で韓国固有の領土である。と主張している。韓国側からは、日本が独島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が独島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠として古地図が提示されているし、‘竹島外一島俵本邦関係無’と言う太政官指令書(1877)もある。日本側からは、韓国が日本固有の領土である竹島について、不法占拠が続いている状況の中であると言うが、歴史的事実に照らして、韓国が遅くとも世紀から実効的支配に基づき独島の領有権を確立していたのである。1900年以降も高宗皇帝の大韓帝国勅令41号第2条には、欝陵島全島と石島独島を管轄して独島を領有する意志を再確認した。独島を実効的に支配してきた明確な証拠として明記されている。1946年1月29日連合軍総司令部の覚書第677号が、日本が竹島に対して政治上又は行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを禁止した。1946年6月22日連合軍総司令部覚書第1033号が日本漁船の操業区域を規定した。また、1943年のカイロ宣言にある日本は、暴力及び貪欲により略取したる他の一切の地域より駆逐せらるべしの暴力及び貪欲により略取した地域に当たるものであるから返還しなければならない。本稿で、韓国と日本の主張している独島問題に関する対応関係について、古地図と教科書問題を分析し,独島教育問題ということを明らかにすることに意義がある。

참고문헌 (17)

  1. 김강령, "동북아시아 국제 정치와 한반도" (2002), 신지서원
  2. 김명기, "독도연구" (1997), 법률출판사
  3. 김병렬, "독도에 대한 일본사람들의 주장" (2001), 다다미디어
  4. 김병렬, "독도논쟁 독도가 우리 땅인 이유" (2005), 다다미디어
  5. 김인현, "排他的 經濟水域(EEZ)과 獨島問題", 일본문화연구, (21), pp.35~61 (2007), 동아시아일본학회
  6. 김영구, "독도문제의 진실" (2003), 법영사
  7. 김학준, "독도는 우리 땅" (2004), 해맞이
  8. 민족문제연구소, "한일협정을 다시본다" (1995), 아세아문화사
  9. 백봉흠, "독도와 배타적 경제수역" (2003), 경세원
  10. 신용하, "독도의 민족영토사 연구" (1997), 지식산업사
  11. 송병기, "울릉도와 독도" (2000), 단국대학교 출판사
  12. "주한일본대사관"[URL]
  13. 차종환, "한국령 독도" (2006), 해조음
  14. 內藤正中, "獨島와 竹島" (2005), 제이엔씨
  15. 內藤正中, "한일간독도·죽도논쟁의 실체" (2009), 책사랑
  16. 藤源彰, "日本 軍事史" (1987), 東京:日本評論社
  17. 日本 防衛庁, "日本 防衛白書" (2003), 東京:防衛庁

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