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채무자 회생 및 파산에 관한 법률상의 절대우선의 원칙

A Study on the Absolute Priority Rule in Bankruptcy Law

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Abstract

わが国では以前に別々であった法律を一つに統合して2006年4月1日から行っている「債務者回生および破産に関する法律」である。この論文は、それに関連している絶対優先の原則について検討する。1977年に国家経済が危機に置かれたいた後に、数多くの企業が倒産した。ここでは、よく登場する判例の中で、回生計画案の公正・衡平に対して論ずることにする。それから(旧)米国の連邦倒産法と日本の会社更生法とを比較しながら、わが国の絶対優先の原則に対して検討する。米国と日本の学説や判例を検討しながら、企業を回生するためには、債権者と債務者との関係をどのようにみるかを考察する。それかた、それに対する問題点は、回生制度の目的が全体的に企業の価値を最大化するということである。したがって回生手続きは、その構造が破産に近い性格を持ちながらも、債権者に議決権を与え、回生計画案が債権者集会で審議可決されて法院の認可を得て効力を発生するなど、和解的な性格ももっている。絶対優先の原則を厳格に守ることよりも、それを緩和する方が企業全体の価値の最大化という観点から効率的であると思われる。法律上公正、衡平の差等は、回生計画の中で守るべき条件である。それに反する計画案は、法律の規定に合致しなく、各債権者グループ(group)から賛成を得ても法第243条によって認められないだろう。それから公正、衡平の差等であっても、遂行可能性がなければならない。以前には、回生計画それ自体の実行可能性、特に回生計画で決めた債務の返済方法や返済資金の調達方法の実行可能性として解釈されることもあった。それから、専ら企業価値の評価額によって自分の権利が決定されれならば、確実ではない企業価値の評価をめぐって消耗的な紛争だけ起こす可能性が高い。従っていろいろな見解があるが、法第217条での公正、衡平の差等は、相対優先説によって解釈することが妥当であって、そのようにみるのが通説および判例の態度である。

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