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중국 고대 관료의 수회죄에 대한 규정과 적용 사례

Regulation for the Bribe in the Traditional China

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[Abstract] Regulation for the Bribe in the Traditional China Lim, Dae-Hee* “先生の日”と言って, 幾多の学校が校門を閉めて授業をしていない. 学生たちが “師匠”に花房を持って行くのが, まるでわいろ(賄賂)もなることのように認識しているから生ずる現象であろう. 賄賂は昨日今日生じたことではないのに, どこからが賄賂になるのかがたびたび挙論される. その判断基準として各国の現実が違うので, 差があるが概してどの金額以下であれば処罰しないという限界線はあるようだ. 一方では人情や情理を取り上げる場合もあることはあるものの, これは特定事案と関係なく不適切な金銭的利得などを取りそらえた場合を弁護しようと生ずる論理だろうが, これを明らかにするにはそれが相互的なのかをよく見れば判断することができるだろう. 相手にまったく同じ場合が発生した時に、過去に受けた人が金銭を提供するかどうかを見れば, 人情や情理の交流であったか、あるいは権勢的な授受行為であったか区分できるだろう。 本稿では唐律に現われる官僚受賂罪に対する処罰規定を検討し, これを現代的な概念と連結させて見ようと試みた. そして, 唐律で現代的刑法概念で捜してみることができるさまざまな受賂罪の規定らを捜してみるのみならず, 今にない規定らさえ詳細的に現われている点を捜してみることができる. 一方では唐律に現われている概念らが時代を溯及していけば、ほとんど捜してみることができない点に対して検討して見る必要がある. この点に対しては官僚制の発展段階で俸禄を全面的に国家が負担することができる財政力が確保される時点でさえ受賂に対する力強い規制ができたという推測が可能になるだろう. 唐代に受贓を理由で高官を政治的に排除する場合がよくあった. しかし, 実在的に法律的に問題になっている場合は珍しかった. 武則天時代が終わった後に, 新しい体制が定着する頃の睿宗時期に柿の木に新しい芽が芽生えたと大赦を実施した. その中, 官典受贓一人を特別に方面する措置を取っている. ところが, 官典受贓に係わる内容はこの時に初めて登場している. その翌年 4月の詔書から官典主司が枉法受贓した場合にまず杖刑100台に処刑するよう指示を下している. このように, この時点で初めに受贓に関して具体的に挙論になりながら, また先後時期に頻繁に論難になっているということはこの時点では, この問題お深刻に規制し始めたと見られないか? これから, 宋代以後に現われる官僚受賂に対する規制がどのように展開されて行くのかを綿密に検討する必要があるだろう. 官僚たちの支持を獲得することこそ王朝権力を安定的に維持するのに必須な土台だ. そうした点で各王朝が持つ基本的な立場や基盤によってはその対応方向が変わるしかない. 特に, 元代に官僚たちに対する規制が他の時代に比べて比較的寛容を施していることもこのような事例と言えるでしょう. この点を考慮する時に受賂に対する規制を強化するのが、聖域のように政府の一方的な措置として存在するのはありえないという点を理解することができるであろう. よって, このような規制に対する通時代的な考察が必要だろう.

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