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Employee’s Freedom of Speech in Korea

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Abstract

[Abstract] Employee’s Freedom of Speech in Korea Song, Kang-Jik*  本稿は 職場における労働者の言論の自由の問題を取り扱ったものである。これは筆者が職場における言論の自由に関する一連の研究を進行している中での一つである。  そこで労働者の言論の自由を、労働組合または同僚の労働者に対する言論、使用者に対する言論に分けて具体的な事例を通じ考察することとした。さらに前者は、労働者の政治的な自由に属するもの、組合執行部に対する批判活動、組合方針・運営に対するもの、秘密録音行為、名誉毀損・暴言・暴行を、後者に対しては、事業運営に対するもの、人事・懲戒処分に対するもの、行政機関に対する申し出、名誉毀損・暴言・暴行、企業の業務性格とその労働者の言論の自由、男女差別に対するもの等に分けてみた。  結論をいうと、①労働者の市民としての意識の低さが指摘できるように思われる。組合員同士の間における対立から生ずる言論、使用者の人事に対する真っ正面からの拒否行為、職場上司または代表者の対する暴言・暴行等の手段による言動、職場の中での録音行為等は、広い意味で労働者の意識の問題としてその例を挙げることができよう。②傾向事業や公益事業における労働者の言論に対しては、大法院は、前者に対し労働者の言論は多少制限されることになるのはやむをえないとし、後者に対しては民間企業の労働者に比べてより広く労働者による監視・言論は許容されるべきのものであると判断してきている。しかし特に大法院の後者の立場に対しては、公務や公益の事業の労働者であろうとなかろうと労働者の基本権は民間労働者と原則的に同様に取り扱うべきであるという私見の立場からいうと、少くとも言論の自由の領域において、労働者の言論の自由の保障の幅が民間企業であるのか国家あるいは地方自治体または公益企業であるのかによつて異なるものであってはならないと思われる。③職場の中の男女差別慣行に対する女子労働者による不満の言論は、原則的広く保障されるべきのものであるといえよう。憲法上での男女平等は実現されているとはいえようが、法律以下のレベルにおいては(市民意識を含めて)男女平等が実現されているといえるには躊躇せざるえないところが多いからである。

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