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日本 根抵當權法上의 確定事由의 類型

A Study on the Definitive Causes of the Fixed Collateral Right

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根抵当権によって優先弁済を受けうる元本が定まることを確定という。日本民法は、確定事由を第398条ノ20に一括して規定しているが、それ以外にもこれを定める規定は散発的に存在する。根抵当権は、継続的な取引、すなわち融資取引から次々と生ずる債権を担保する故に、根抵当権が優先弁債権を発揮するにあたり、いつまでに発生した債権が優先弁済を受けうるのか、その対象を決定しなければならない。根抵当権によって担保去れる債権の時間的基準を必要とするのである。そこで日本民法は、一定の事由が発生すると、これによって被担保元本が確定すると定め、それまでに発生した元本と、これから生じる利息·遅延利息等が根抵当権によって担保されるとしたのであり、このような被担保債権を確定せしめる事由を確定事由というのである。本稿では、根抵当権の確定事由を次のように類型的に分けて検討を行った。すなわち、1)被担保元本の不発生による確定事由、2)抵当不動産の換価手続きの開始、3)設定当事者の意思に基づく事由、などである。韓国民法は未だに根抵当権に関する法律を整備しておらず、第357条の1個条をもっているだけで、債務者のみならず抵当不動産の所有者等の利益を守るに充分ではない。したがって、本稿で論ずるものはわが国の根抵当権の法理論的形成において大きく役に立つと言えよう。

참고문헌 (18)

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