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秦漢時代의 女性의 地位

秦漢時代の女性の地位

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1975년, 湖北省 雲夢睡虎地秦墓에서 1천여 매의 법률관계의 竹簡이 묘주를 매장하였던 관 가운데의 유체와 함께 수납되어 있는 것이 발견되었다. 그로부터는 그때까지 전혀 알지 못했던 秦始皇帝시대의 법률, 즉 秦律의 조문과 그 해석이 밝혀지게 되었다. 법률관계의 출토간은 더욱, 1983년부터 88년까지에 걸쳐서 湖北省江陵張家山漢墓 群에서도 모습을 보인다. 秦·漢律에는 종전에 알 수 없었던 女性에 관한 관련 규정이 대폭 포함되어 있어서 秦·漢時代의 女性의 실태에 대한 이해에 큰 도움이 되었다. 秦·漢律은 唐律로 계승되었고, 唐律은 이후 한국, 일본, 베트남 등 동아시아 각국의 律令에 직접적으로 영향을 끼친다. 秦漢代의 女性의 地位와 관련해서는 여러 가지 관점에서의 논의가 진행이 되었는데, 이 시기에는 경우에 따라 女性이 戶主가 되기도 하고 私産을 소유하는 등 대체로 다른 시대와 비교하여 상대적으로 女性의 지위가 높았다고 보고 있다. 이 설은 현재 많은 연구자들이 동조하여 이제는 거의 定說이 된 듯하다. 筆者는 이러한 정설 혹은 다수설과는 반대로 주로 唐律의 규정과 비교하여 이 秦漢 시기의 女性의 지위가 낮았다고 이해하였다. 筆者의 연구는 주로 <雲夢秦簡>과 <二年律令>이라는 律令文書의 규정, 그것도 매우 피상적으로 참고로 한 것이었고, 또 율령문서의 규정과 唐律의 규정, 그 가운데에서도 주로 妻에 대한 처벌 규정만을 비교하여 내린 단순한 결론으로 많은 문제점을 안고 있었다. 여성권력의 약함이라든가 강함이라든가 하는 논의는, 물론 율령의 규정이 가장 중요한 것이기는 하지만, 율령의 규정만을 비교해서 간단히 결론을 내릴 수 있는 것이 아니다. 예컨대, 秦漢律 자체가 唐律에 비해서 매우 엄한 형벌규정과 형벌체계를 갖추고 있기 때문에 필자가 秦漢律의 妻의 夫에 대한 구타에 대한 처벌규정이 唐律의 그것에 비하여 ‘重’하다고 하여 곧 바로 이를 기준으로 秦漢 시기의 妻의 地位가 唐代에 비하여 낮았다라고 단정한 것은 지나치게 단순한 방식의 고찰이었다. 역으로 많은 연구자들이 지지하고 있는 학설, 즉 秦漢時代의 女性의 지위가 상대적으로 높았다고 하는 견해도, 비록 수많은 사례가 제시되고 있음에도 불구하고, 여전히 특정한 時期․地域․條文에서 판정된 결과라는 한계를 벗어나지 못하였다고 생각한다. 특히 주지하듯이 가정 내에서의 ‘母’, ‘妻’의 지위가 높다는 것은 중국에서는 통시대적으로 보이는 것인데, 이를 秦漢時代의 女性의 지위가 높았다고 하는 유력한 근거의 하나로 보는 것에 대해서는 필자로서는 동의하기 어렵다. 본고에서는 이러한 문제의식 하에 秦漢時代의 女性의 지위를 둘러싼 기존의 연구 성과를 전면적으로 재검토하고자 하였다.

Abstract

秦漢時代の女性の地位と関しては、この時期には場合によって女性が戸主になって私産を所有するなど、他の時代と比較して相対的に女性の地位が高かったと見ている。しかし筆者の観点は違う。唐律には、 戸籍は違って財産が同じとか、あるいは 戸籍が同じでも財産を別にした場合にそれぞれ徒刑3年に処するという規定があった。子孫が婚姻して各自の夫婦家庭を成したと言っても直系尊属が生きている間、 厳密に言えば、その服喪期間が終わりの前までは分家して独立された家として戸籍と財産を別にすることを法で禁止した。しかし、 秦律によれば、 父子は同居しても財産は「別」にした。これは 唐律の‘別籍異財’を懲罰するという規定とは差がある。唐律で ‘別籍異財’を禁止しようとする意図は家長の権威を保障して、 父母に対する子孫の親孝行を保護しようとした。これに対して秦․漢時期には ‘家長’が家庭の財産処理権を持っていたことで、父母が家庭の財産処理権がなかった。すなわち、秦~漢初の‘母権’が他の時期に比べて強かったと判断することができない『二年律令』には夫の妻に対する殴打について “妻悍而夫殴笞之、 非以兵刃也、 雖傷之、 毋罪”だと言う。ここで ‘悍’は凶暴という意味で当時裁判では‘悍’の証拠の提出は必要とせず、‘悍’であるか否かは、‘悍’であるのを主張する者の意見を根拠にして裁判がなされていた。したがって夫が ‘悍’と主張すれば妻が ‘悍’と認定されことになるので、 ‘悍’という要件には事実上、あまり意味がなかった。すなわち、骨折と耳を裂くことのような重傷を伴わない限り、 妻に対する夫の暴行は法的に保障されていたと判断される。夫の妻に対する人身売買が行われている現実で、また妻に対する夫の暴力が法的に保障される現実で、‘棄妻’をまるで今日の離婚選択の自由のように解釈することはできない。女性の地位と関しては、よく儒家の男尊女卑の思想を言及するが、高い水準の法律体系の秦律が完成になったことは秦の始皇帝の時期に、この時期には法家思想に基礎して国家を運営した。秦の始皇帝に大きい影響を与えた韓非子は妻がご夫に順従することを臣下が君主に順従することで比べた。法家思想は儒家思想よりもずっと露骨的に男性の女性支配を強調している。秦漢律はこれに基礎して夫と妻の関係に対して律令上の大きな差別が適用されていた。一方、 秦漢初の女性の地位が高かったと見る論者たちの根拠の一つが女性の労動力に対する評価にある。筆者はこの時期の女性が遂行した社会経済的役目が国家体制維持に重要な役目を担当したということを認めるが、その役目が男性に比べて相対的に限定されていたと思う。女性の場合、直接的に徭役や軍役に動員するよりは女性刑徒に賦課した顧山銭のように徭役や軍役を代りに少しの稅を取る方式で管理․運営されていたと思う。肉刑軽減の原則と係わって『里耶秦簡』には 秦始皇33年 2月の初日、 売却な徒隷の数を報告しなさいという内容が出ている。李学勤は、秦では毎月の朔日、 買い入れた徒隷の数量を把握している制度があったと指摘している。この場合には、売却の1順位は女性刑徒だったと思う。その場合には、肉刑を受けた女性刑徒は商品性が落ちる。すなわち、女性刑徒は労役に動員する代りに顧山銭を納めるようにするとか、あるいは贖兔するとか、民間に奴隷に売却する。売却することを前提に肉刑軽減の原則があったのではないか思う。一方、 漢文帝の元年には ‘収’制度が廃止されて、 漢文帝13年には肉刑が廃止される。角谷常子の指摘どおり ‘収’の内容は財․田․宅․妻․未成人の子を沒収することは妻が“夫に属する”からであり、 沒収制度が廃止されることで妻が沒収されなくなったということは、 夫に隷属した妻の地位が収制度の廃止で全面的に消えたことではないが、 収制度による隷属性で解放されたことを意味する。すなわちそれほど女性の地位が向上したことで理解した。しかし、出嫁の女性が出嫁後にも実家と深い関係にあったということは秦漢時代の女性の地位が高かったということを主張する論者たちの見解のように'夫権'あるいは'家長権'が相対的に弱かったということを意味する。魏で出嫁の女性の実家との犯罪連座を廃止したということはこれをきっかけで家父長権がより強化されたという見解については同意する。婚家の犯罪だけではなく 実家の犯罪に連座されたと言う事実は母系的要所が残在していたということを意味する。筆者は 秦漢代の女性の地位が高かったと見ている既存の見解に対しては疑問を持っているが、秦漢時代の出嫁の女性が婚家の犯罪だけではなく実家の犯罪に連座されたという事実は'夫権'あるいは'家長権'の相対的弱さと'母権'の相対的強さを反映したことだという指摘に対しては同意した。

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