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소위 야간주거침입강도죄의 실행의 착수시기 -결합범인지 여부와 관련하여-

いわゆる夜間住居侵入強盗罪の実行の着手時期 - 結合犯の成立の可否について -

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[Abstract] いわゆる夜間住居侵入強盗罪の実行の着手時期 - 結合犯の成立の可否について - Park, Dong-Lyul* 刑法各則で定められた其々の章における犯罪を基本犯罪とし、さらにそれ以外の犯罪を起こした場合には右基本犯罪と結合させることにより加重処罰するという規定がある場合のみに結合犯として認めると、夜間住居侵入窃盗罪は刑法各則第38章の「窃盗と強盗罪」の中に規定されているから、この場合窃盗罪が基本犯罪となり、‘住居侵入’は窃盗犯行の前段階での行動であるから結合犯とみることができなくなる。夜間住居侵入窃盗罪は‘夜間’という時間的制限と‘住居’という空間的制限及び‘侵入’という行為方法により強盗罪により刑が加重することになるだけであると解することが妥当にように思われる。  窃盗罪と強盗罪の類型を平面的に対応させていない我が刑法の体系や窃盗罪と強盗罪の構造上の差異、夜間住居侵入窃盗罪が住居侵入罪と強盗罪との結合犯でなくあくまでも強盗罪の加重処罰規定であること及び夜間住居侵入窃盗未遂罪と強盗予備罪がその刑において実施的に不均等が生じていないこと等から、夜間住居侵入強盗罪の実行の着手時期を夜間住居侵入窃盗罪の実行の着手時期と同じく住居侵入の時とみる理由は必ずしもないというべきであり、強盗罪の実行の着手時期である暴行‧脅迫の時と解する方がより妥当だと思う。

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