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일본에 있어서 생명보험매입계약과 보험자의 동의

日本における生命保険購買契約と保険者の同意

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주제분류법학

초록

Abstract

生命保険契約者の変更とは、保険契約者が有する保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることで、日本と韓国の法律はこれに関する具体的な規定を定めていないが、生命保険約款では、一般的に保険契約者は被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができると定めている。従って、生命保険契約者の変更は保険会社が同意する一定の事情がある場合のみ可能な状況であるため、非常に制限的なものであると思われる。また、従来から生命保険契約の目的である遺族保障というのは、時代の変化に伴って現在の消費者ニーズに完璧には応えられていないので、保険契約者の重要財産の一つである生命保険契約を流動化させる合理的な方案を模索する必要があると思われる。そこで、本稿は生命保険契約者の変更をめぐる法的問題について具体的な検討を行う前段階として、買取会社が存在する日本における判例と議論を紹介するのがその目的である。そして、最終的な結論として、生命保険契約が有する財産的価値の活用方法の中には、確かに様々な問題が生じうるものもあるが、その具体的な問題については立法・制度的側面から事前・事後的な対策を備えた上、合理的な手段として活用できるように、その選択の機会を与えるべきであると思われる。

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