남녀임금차별의 법리- 일본의 입법론과 법해석의 한계를 중심으로 -
男女賃金差別の法理? - 日本の立法論と法解釋の限界を中心に -
이승길
초록
日本において男女の賃金差別の法理に対する議論は、日本の労働基準法第4条は司法上の効力を簡略に定めており、その限界と柔軟性の両面を有している。しかし、労働基準法第4条は、女性保護中心の考え方から制定された。したがって、その立法の主旨は結果的に女性であるとの理由から、女性に不利益な賃金差別を行う場合、罰則を適用し取締まるのにそれがある。労働評価とは無関係の「性別(女性)」を賃金決定の基準とすること自体が、同一賃金の原則に反すると同時に、労働基準法第4条に反して違法・無効となり、これによって生じた賃金格差が法的救済の対象となることである。 改正された日本の男女雇用機会均等法は、賃金差別が生じかねない「配置転換及び昇進」についても、女性であるとの理由からの差別を禁じた。男女の賃金差別の問題と、それを産み出す構造的な女性差別を禁止することで、新段階に入った。すなわち、平等の理念の観点から、男女の賃金差別に対する立法をする必要がある。日本の労働基準法第4条だけでは、男女の賃金差別への司法的対応が難しい。同法第4条は取締まり規定として置き、均等法に賃金に関する女性別禁止規定を設定する必要がある。まず、一般論では女性であるとの理由から行う賃金差別を禁じることである。 現在、日本における男女賃金差別の問題で法的対応が必要だ。それは、韓国においても同一の課題として見られる。具体的に、(ⅰ)短時間労働者と正規労働者との賃金差別 (ⅱ)コース別人事制度において総合職と一般職の賃金差別 (ⅲ)女性向けの職種と男性向けの職種との賃金差別(性別職務分離による賃金差別)(ⅳ)世帯主の基準による手当てにおける賃金差別と同様の問題に対する立法的な解決を模索する必要がある。 したがって、本稿では、日本の論議状況を見極め、特に日本の判例を整理、分析し、論議の展開過程を踏まえ、その示唆点を模索したい。 論議を展開する手順は、まず日本における労働基準法第4条の立法主旨・過程・解釈を、それぞれ検討してみる(Ⅱ)、また、これまでの判例から見られる労働基準法第4条の司法的効力を考察する(Ⅲ)。そして結論部分では論議を要約し、韓国における男女の賃金差別に対する立法的対策を提案することにする(Ⅳ)。